中央社会保険医療協議会総会は20日、改正医薬品医療機器等法の成立を受け、調剤時のオンライン服薬指導の算定要件について議論した。厚生労働省は、在宅患者以外では薬剤服用歴管理指導料の算定要件を満たすこと、在宅患者では服薬指導結果を処方医に情報提供するなどの要件案を提示。支払側委員や薬剤師委員から肯定的な意見が出た一方、医師委員からは「国家戦略特区での実績が非常に乏しい」と慎重な対応を求める声も上がった。
改正薬機法が4日に公布され、公布後1年以内にオンライン服薬指導が特区以外でも実施可能となることから、厚労省はこの日の総会に、オンライン服薬指導を行った場合の薬学管理料の要件案を示した。
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