厚生労働省が5日に発出した2020年度調剤報酬改定に関する関連通知によると、「特別調剤基本料」(9点)の対象となる診療所敷地内薬局(同一建物内の場合を除く)について、18年4月1日以降に開局した敷地内薬局に限定されることが分かった。
特別調剤基本料は、病院の敷地内薬局のみが対象となっていたが、厚労省が昨年11月に公表した医療経済実態調査で診療所敷地内薬局が11.5%の高い利益率を維持していたことから、20年度改定で特別調剤基本料に組み入れられることになった。
* 全文閲覧には 薬事日報 電子版 » への申込みが必要です。