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【厚労省】診療所敷地内の対象限定‐18年4月以降開局で9点

2020年03月11日 (水)

 厚生労働省が5日に発出した2020年度調剤報酬改定に関する関連通知によると、「特別調剤基本料」(9点)の対象となる診療所敷地内薬局(同一建物内の場合を除く)について、18年4月1日以降に開局した敷地内薬局に限定されることが分かった。

 特別調剤基本料は、病院の敷地内薬局のみが対象となっていたが、厚労省が昨年11月に公表した医療経済実態調査で診療所敷地内薬局が11.5%の高い利益率を維持していたことから、20年度改定で特別調剤基本料に組み入れられることになった。


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