厚生労働省は、患者が医療機関で新型コロナウイルスに感染する事態を避けるため、初診からインターネットや電話を利用したオンライン診療を可能とする特例措置を開始した。期間を「感染が収束するまで」に限定し、オンライン診療で起こり得る不利益等を患者に説明すること、なりすまし防止策に取り組むことなどを条件に実施でき、初診料を214点に設定した。ただ、向精神薬、抗癌剤や免疫抑制剤などのハイリスク薬は処方不可とした。3カ月ごとに運用改善を目的とした検証を行う考え。
医療機関が初診患者にオンライン等で診断、処方を行う場合、可能な限り過去の診療録などで基礎疾患の情報を把握することを求めた。基礎疾患情報が確認できない場合は、処方日数の上限を7日間に設定。ただ、麻薬や向精神薬、抗癌剤や免疫抑制剤などのハイリスク薬は処方できない。
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