歯科技工所の開設の届出があった場合に、都道府県知事等は、開設者に対して、歯科技工所番号を通知しなければならないこととすること、などを内容とする歯科技工士法施行規則の改正案への意見募集(パブリックコメント)が19日から行われている。締め切りは、3月20日23時59分。
「歯科技工所」とは、歯科医師又は歯科技工士が業として歯科技工を行う場所(歯科技工士法第2条第3項)であり、歯科技工所の開設者は、開設後10日以内に、開設の場所、管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項について都道府県知事等に届け出なければならないこととされている(法第21条第1項)。また、歯科医師又は歯科技工士が業として歯科技工を行う場合は、歯科医師の指示書によらなければならないこと(法第18条)とされ、当該指示書の記載事項は歯科技工士法施行規則で定められている。
一方で、「近年、開設者の届出が行われていない歯科技工所の存在が報告されており」、厚生労働省ではこうした課題について、「歯科技工士の業務の在り方等に関する検討会で議論を行ってきた。そして、昨年8月の第5回検討会で、都道府県等が届出された歯科技工所であることを確実に把握できるよう歯科技工所に届出番号を付与することなどの見直しの方向性が了承された。これを踏まえ、次のような歯科技工士法施行規則改正を行うこととなった。
・歯科技工所の開設の届出があった場合に、都道府県知事等は、開設者に対して、歯科技工所番号を通知しなければならないこととする。
・歯科医師による歯科技工指示書の記載事項に、当該指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるときは、歯科技工所番号を追加することとする。
公布日は3月中旬予定で、施行期日は令和8年10月1日。担当部署は、厚生労働省医政局歯科保健課。
資料:https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250442&Mode=0
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