厚生労働省は2日付の事務連絡で、患者が医療機関で新型コロナウイルスに感染する事態を避けるため、医療機関が患者宅に薬剤を配送する場合に留意すべき点を示した。インターネットや電話を利用して診察する場合に、感染防止の観点から直接接触しない方法で配送することなど患者に説明を行うこと、配送後は患者が薬剤を受け取ったかどうか電話で確認することなどを求めた。
厚労省は、患者が医療機関で新型コロナウイルスに感染するリスクを減らすため、4月から時限的措置として初診からインターネットや電話を利用した診療や服薬指導を認めている。
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