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◆ある漢方医から「漢方薬局の薬剤師さんは、漢方処方を考える際に脈証や腹証などの行為ができないことを知らなかった」と聞かされた。薬剤師向けの漢方講演会で腹証の方法などを解説した際に、指摘を受けて初めて認識したという
◆腹証や脈証は漢方の随証治療の基本だが、患者に触れる行為が医師法に抵触するとして薬局では「患者に触れてはいけない」との考えが一般的だ。このため漢方薬局の薬剤師などは、鍼灸師の資格を取得することで患者に対応しているケースも少なくないとも聞く
◆一方、開局薬剤師も在宅医療推進により、患者と直接、接する機会が増加している。訪問中、患者の容体急変の事態に遭遇した時、「法的に患者に触れられない。何もできない」というのでは、医療人としては失格だ
◆現在、病院薬剤師によるバイタルサインチェックなどの業務拡大論議がクローズアップされ、一部の医療機関では取り組みがスタートしている。こうした行為は、診療報酬や法的根拠以前に、医療人として何ができるかを最優先に考えれば必然性は高まる。薬剤師職能拡大に向けてオール薬剤師の意識改革が必要だ。
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