調剤基本料1を算定する薬局が地域支援体制加算の届出が困難な理由として、施設基準要件の「地域医療に貢献する体制を有することを示す実績」(実績要件)が9割超に上ることが厚生労働省の調査で明らかになった。実績要件としては「在宅患者薬剤管理の実績が12回以上」が6割以上となった。
調査は厚労省が行った「2020年度診療報酬改定の結果検証にかかる特別調査」の速報値で、26日に開催された中央社会保険医療協議会総会で公表した。
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調剤基本料1を算定する薬局が地域支援体制加算の届出が困難な理由として、施設基準要件の「地域医療に貢献する体制を有することを示す実績」(実績要件)が9割超に上ることが厚生労働省の調査で明らかになった。実績要件としては「在宅患者薬剤管理の実績が12回以上」が6割以上となった。
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