厚生労働省は、11日に公表した2022年度診療報酬改定の疑義解釈(その3)で「服薬情報等提供料3」について、「医療機関への情報提供時または患者の次回来局時に算定できる」との見解を示した。
22年度改定で新設された「服薬情報等提供料3」は、入院前の患者で医療機関の求めがあった場合に患者の同意を得た上で患者の服用薬の情報等について一元的に把握し、必要に応じて患者が薬局に持参した薬の整理を行うと共に、医療機関に必要な情報を文書により提供した場合に3月に1回に限り算定するもの。
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