厚生労働省は、一般用医薬品のインターネット販売訴訟に関する東京高裁の判決を不服として、「さらに十分な法的議論を尽くすべく最高裁の判断を仰ぐ必要がある」と、9日付で最高裁に上告した。
同訴訟をめぐっては、東京地裁で第3類医薬品以外のネット販売を禁止する厚労省令の妥当性が認められたが、先月26日の東京高裁判決では、薬事法の委任範囲を超える規制だとして、提訴したケンコーコムとウェルネットの2社に対して、第1類・2類医薬品をネット販売する権利を認めた。
これを受け厚労省は、関係省庁とも協議して対応を検討したところ、対面販売の原則を定めた省令が薬事法の委任の範囲であるかという点について「東京地裁と東京高裁で判断が分かれており、東京高裁の法律判断が妥当とは言い難い」との結論に至った。
民主党では同日、ネット販売の解禁を推進する議員連盟が国に上告の断念を求め、野田首相や小宮山厚労相らに宛てた要請書をまとめる動きもあった。