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【新販売制度】通販経過措置で通知‐280島をリストアップ

2009年06月01日 (月)

 厚生労働省は5月29日、郵便販売などによる一般薬の販売方法について、「継続して使用している者」「薬局や薬店が存在しない離島居住者」に限り、2年間の経過措置を認める再改正省令を公布した。これを受け、厚労省は同日付で、経過措置の対象となる「継続使用者」「離島」の定義を示した通知を、各都道府県宛てに発出した。

 再改正省令では、対象となる医薬品を薬局製造販売医薬品と第2類薬のみに限定。継続使用者の定義については、購入者の「自己申告」のみではなく、薬局などが購入者の過去の販売記録を調査した上で、医薬品を販売・授与した事実を確認し、その医薬品の効能・効果に照らして、現に継続して使用していると認められる者とした。

 また、改正省令施行後に、「症状が緩和した」などの理由で医薬品の使用を止めた者に対しては、郵便等販売は認められなくなる。

 離島については「薬局および店舗販売業の店舗が存在しないところ」と規定。厚労省は、都道府県からの情報提供を踏まえ、中国・四国、九州、沖縄地方など24都道府県280島をリストアップした。

 ケンコーコムは同日、再改正省令が公布されたことに対するコメントを発表。「この改正省令は無効であり、法的に従う義務はないものの、当社は外観的に存在する法を無視することなく、やむなく、当面この改正省令に従う」とし、今後2年間は再改正された省令のルールに則り、離島居住者と継続購入者に対して第2類医薬品のネット販売を継続する」とした。



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