歯科技工所の開設の届出があった場合に、開設者に対して、新たに歯科技工所番号を通知するなどとする歯科技工士法施行規則の改正省令(令和8年厚生労働省令第63号)が31日公布された。10月1日から施行される。
「歯科技工所」とは、歯科医師又は歯科技工士が業として歯科技工を行う場所(歯科技工士法第2条第3項)。歯科技工所の開設者は、開設後10日以内に、開設の場所、管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項について都道府県知事等に届け出なければならないこととされている(法第21条第1項)。また、歯科医師又は歯科技工士が業として歯科技工を行う場合は、歯科医師の指示書によらなければならないこと(法第18条)とされている。
今回の改正では、歯科技工を行う際の指示書に歯科技工所の所在地と歯科技工所番号を記載すること(施行規則第12条第7号に追加)、歯科技工所開設の届出があったときに都道府県知事等は開設者に歯科技工所番号を付与すること(施行規則第13条に第3項新設)という改正が行われた。改正後の条文は次のとおりである。
第12条第7号(名称以下を追加):「当該指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるときは、その名称、所在地及び次条第3項の歯科技工所番号」
第13条第3項(新設):「歯科技工所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあつては、市長又は区長)は、法第21条第1項前段の規定による届出があつたときは、開設者に、歯科技工所番号を通知するものとする。」
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