医師、歯科医師が作成する診療録の記載事項に美容医療の内容を追加する医師法施行規則と歯科医師法施行規則の改正省令(令和8年厚生労働省令第62号)が31日公布された。公布の日から施行される。
診療録は、医師法第24条第1項及び歯科医師法第23条第1項の規定に基づき、医師又は歯科医師が「診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない」とされているもので、その記載事項は、医師法施行規則第23条及び歯科医師法施行規則第22条で、(1)診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢、(2)病名及び主要症状、(3)治療方法(処方及び処置)、(4)心療の年月日――と定められている。
今回の改正では、「診療録の記載事項は、次のとおりとする」として、医師法施行規則と歯科医師法施行規則に定める記載事項の2番目に掲げられている「病名及び主要症状」にかっこ書きで美容医療等に関する内容が加えられた。次のとおりである。医師法施行規則の方には「体重を減ずるための医学的処置」も入っている。
医師法施行規則第23条第2号:病名及び主要症状(美容を目的として人の皮膚若しくは歯牙を清潔にし、若しくは美化し、身体を整え、又は体重を減ずるための医学的処置、手術及びその他の治療を行う場合にあっては、患者の主訴及び希望する治療の内容を含む。)
歯科医師法施行規則第22条第2号:病名及び主要症状(美容を目的として人の皮膚若しくは歯牙を清潔にし、若しくは美化し、身体を整えるための医学的処置、手術及びその他の治療を行う場合にあっては、患者の主訴及び希望する治療の内容を含む。)
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