厚生労働省は8日付の通知で、患者の暴力・威嚇行為や暴言、人格否定などのカスタマーハラスメントにより薬剤師と患者との信頼関係が失われた場合、薬剤師は調剤の求めを拒否できるとの考え方を示した。薬局薬剤師の約7割がカスハラ被害を経験している実態が明らかになる中、薬剤師法第21条に規定する「調剤応需義務」との関係を初めて体系的に整理した。
今回の通知は、2025年度厚生労働科学研究の成果を踏まえたもので、調剤応需義務について「正当な理由」がある場合に調剤の求めを拒否できる考え方を示した。
通知では、調剤応需義務について「薬剤師が国に対して負担する公法上の義務であり、患者に対する私法上の義務ではない」と明記。カスハラ行為によって薬剤師と患者との信頼関係が失われた場合には、調剤の求めを拒否することを正当化できるとした。
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