日本医療機能評価機構は、抗癌剤のレジメン登録を行った際に内容を間違えて登録し、患者に投与された事例を15日付の「医療安全情報」で報告し、関係者に注意喚起した。
抗癌剤のレジメン登録を行った際に内容を間違えて登録し、患者に投与された事例は4件。具体的には、電子カルテ移行に伴う新システム導入時、以前実施されていた肺癌の抗癌剤の全レジメンを薬剤部で入力し、診療科が内容を確認する作業を実施。「小細胞肺癌におけるCBDCA(パラプラチン注射液)+CPT‐11(カンプト点滴静注)併用療法」の登録時、カンプト点滴静注の投与量が50mg/m2のところ、100mg/m2になっていることに気づかず登録した。
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