厚生労働省は1日付で医薬品医療機器等法施行規則を改正、施行し、登録販売者が薬局の店舗管理者になる要件を緩和した。過去5年間で従事期間1年以上かつ一定の研修を受講した場合や、過去に店舗管理者として従事経験のある登録販売者も認めることとした。
従来の薬機法施行規則では要件として、過去5年以内のうち2年以上かつ1920時間以上の実務経験を求め、登録販売者は過去5年間に薬局で業務に従事した期間が2年未満の場合、店舗管理者になることができなかった。
* 全文閲覧には 薬事日報 電子版 » への申込みが必要です。