厚生労働省は4日の「医薬品の販売制度に関する検討会」で、一般用医薬品のリスク区分として、現在の第1類を「薬剤師が販売する医薬品」、第2類と第3類を「薬剤師または登録販売者が販売する医薬品」に区分することを提案した。今後の検討会で議論を深めた上で、取りまとめに盛り込みたい考えだ。
医薬品販売制度をめぐっては、例外のカテゴリーが増え、シンプルな制度設計を検討すべきとの意見や、薬剤師と登録販売者がそれぞれ販売する製品を明確にし、情報提供が義務でない第2類と第3類の区別を廃止すべきとの指摘が上がっていた。
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