厚生労働省は12日の事務連絡で、2024年度調剤報酬改定に関する疑義解釈を公表した。医療DX推進体制整備加算の算定要件として「紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録」するとされているのに対し、保険薬局で1週間分の調剤結果をまとめて登録するような場合は算定を不可とした。
24年度改定では、電子処方箋・電子カルテ情報共有サービスを導入して医療DXに対応する体制を確保している場合の評価として「医療DX推進体制整備加算」が新設され、算定要件や施設基準を満たせば月1回に限り4点を加算できるようになった。
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