厚生労働省は22日の事務連絡で、2024年度診療報酬改定で不採算品の薬価が引き上げられ、後発品の薬価が先発品を逆転する現象が見られていることを受け、後発品使用体制加算や後発品調剤体制加算などの施設要件となっている「医療機関や薬局で調剤した薬剤の規格単位数量」に占める「後発品のある先発品と後発品を合算した規格単位数量の割合」(カットオフ値の割合)に関する臨時的な取り扱いを示した。
4月の実績から当面の間はカットオフ値の割合を算出するに当たって、リストに示した559品目については、調剤した「後発品のある先発品および後発品を合算した規格単位数量」に含めて計算しても差し支えないとした。
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