厚生労働省は10日の事務連絡で、一部の医薬品で不適切な製造を行っていた実態が判明した長生堂製薬の製品について、製造販売業者により性状、品質など製造販売承認書からの逸脱がないことが確認されれば、「製造販売業者の責任のもと、出荷して差し支えない」との見解を都道府県に周知した。
厚労省は、医薬品の製造販売業者に対し、▽長生堂製薬が製造した医薬品の品質について、今後速やかに同社と情報共有を実施すること▽当該医薬品を市場へ出荷する場合、品質管理にかかる試験検査等の結果、当該医薬品の性状、品質等に問題がないことをこれまでと同様に確認すること――を要請した。