厚生労働省は21日の医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議で、安定確保医薬品の見直しに関する論点を示した。選定基準の4要素のうち、対象疾患の重篤性や代替薬・代替療法の有無など3要素をより重視して評価すること、供給不足の懸念がある場合、優先度が上位2カテゴリーに分類される医薬品は、生産促進等を要請できるようにすることとした。
安定確保医薬品は、カテゴリー別に、「A=最も優先して取り組みを行う安定確保医薬品」21成分、「B=優先して取り組みを行う安定確保医薬品」29成分、「C=安定確保医薬品」456成分の計506成分が選定されているが、選定時はコロナ禍で議論が不十分だったことや、臨床上の視点が必ずしも反映されていないなどの指摘を踏まえ、厚労省から見直しが提案された。
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