厚生労働省は、医療機関において供給不足でやむを得ず抗インフルエンザウイルス薬のオセルタミビルリン酸塩カプセルを脱カプセルし、賦形剤を加えるなどして調剤・投薬を行った場合も調剤技術基本料の「院内製剤加算」(10点)を加算できるとする疑義解釈を示した。
診療報酬のうち、調剤技術基本料の注3では、調剤を院内製剤の上で入院患者に行った場合、院内製剤加算として10点を加算可能としている。
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厚生労働省は、医療機関において供給不足でやむを得ず抗インフルエンザウイルス薬のオセルタミビルリン酸塩カプセルを脱カプセルし、賦形剤を加えるなどして調剤・投薬を行った場合も調剤技術基本料の「院内製剤加算」(10点)を加算できるとする疑義解釈を示した。
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