改正医薬品医療機器等法が14日の参議院本会議で賛成多数で可決、成立した。医薬品の品質・安全性確保に向けた製造販売業者等の責任役員に対する変更命令、創薬強化に向けた「革新的医薬品等実用化支援基金」設置のほか、処方箋に基づく医療用医薬品の販売を原則とすることなどを盛り込んだ。

原案通りの内容で成立した改正薬機法では、医薬品等の品質・安全性を確保するため、製造販売業者・製造業者の医薬品品質保証責任者と医薬品安全管理責任者の設置を法制化した。また、法令違反が確認された場合、厚生労働大臣が薬事関連業務に責任を有する役員の変更命令を可能とした。
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