
医薬品医療機器等法で指定された処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売(零売)を厚生労働省通知によって制限するのは違法として、零売薬局事業者3社が原告となり国に地位確認と国家賠償請求を求める訴訟の初公判が16日、東京地方裁判所で開かれた。意見陳述で原告は「零売制度があいまいな通知によって実質的に封じ込められ、薬剤師の職能が奪われている現状を問いたい」などと主張し、やむを得ず販売を行わざるを得ない場合でなくとも零売を行える地位の確認を求めた。また、訴訟代理人弁護士は初公判が訴訟提起から約4カ月間を要し、改正薬機法成立から2日後の開催時期になったことに対し「極めて遺憾」と批判した。
今回の請求では、▽処方箋の交付をされていない者に対し、やむを得ず販売を行わざるを得ない場合でなくとも、医師の受診勧奨を行うことなく、処方箋薬品以外の医療用医薬品の広告を行うことができる地位を確認▽医療用医薬品以外の医薬品の広告を行うことができる地位を確認――などを求めている。
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