◆行政から開設許可を取得した薬局の行為としては極めて希有な事例である。7月に大阪市内で開設していた薬局が45日間の業務停止処分を受けた。その内容は中国人と見られる訪日外国人に医療用医薬品の違法な販売行為を行ったというものだった
◆処方箋交付を受けた者以外に対し、正当な理由なく処方箋医薬品を販売した医薬品医療機器等法49条1項の違反での行政処分。開設者は「零売行為」で違法の認識はなかったとしているが、その薬局は改善計画書を提出することもなく廃業している
◆今後の改正薬機法の施行で零売にも規制がかかるが、それまで本来の趣旨に沿った適切に行われる零売については従来通り継続が可能だ。また、薬局の開設許可申請も構造設備など要件を満たしていれば、許可せざるを得ないのが現状のようだ
◆ある行政関係者は「開設申請者の国籍まで気をつけるのは行き過ぎになる」と話す。今回の事例が蟻の一穴とならないよう、行政を含め薬局業界の関係者も目を光らせていく必要があるだろう。
蟻の一穴とならないように
2025年09月12日 (金)
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