今年の2月14日に厚生労働省が国会(第217回常会)提出し、閉会中審査が行われていた「医療法等の一部を改正する法律案」が、21日から始まった国会(第219回、臨時会)で、衆議院厚生労働委員会に付託され改めて審議が始まった。
同法案の趣旨は、「高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域での良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、地域医療構想の見直し等、医師偏在是正に向けた総合的な対策の実施、これらの基盤となる医療DXの推進のために必要な措置を講ずる」というもの。
地域医療構想の見直し等は、医療法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(総確法)等が関わるもので、▽地域医療構想を入院・外来・在宅医療、介護との連携を含む将来の医療提供体制全体の構想とする、▽オンライン診療を医療法に定義し、手続規定やオンライン診療を受ける場所を提供する施設に係る規定を整備する、▽美容医療を行う医療機関における定期報告義務等を設ける――などが概要。
そのほかの概要及び詳細は、厚労省のサイトを参照(https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html)
施行日は、令和9年4月1日だが、一部の規定は令和8年4月1日、10月1日、公布後1年以内・1年6月以内・2年以内・3年以内に政令で定める日とされている。
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