厚生労働省は、指定乱用防止医薬品が規定された改正医薬品医療機器等法が5月1日に施行されることを踏まえ、指定乱用防止薬の販売等における留意事項を整理して示した。販売時の情報提供内容や確認事項、頻回購入・多量購入を希望する人への対応を想定した手順書作成などを改めて求めたほか、ゲートキーパーとしての薬剤師等の役割を強調した内容としている。
薬局・店舗販売業で薬剤師または登録販売者が行う情報提供内容として、乱用した場合に保健衛生上の危害が発生する恐れがあることや適正使用に必要な情報を提供し、購入希望者が情報提供内容を理解したことを確認する。その上で、支援が必要と判断した場合は、厚労省作成のリーフレットなど資材も活用して支援・相談窓口を紹介することも望ましいとした。
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