厚生労働省は23日の中央社会保険医療協議会総会で、2026年度診療報酬改定の個別改定項目案(短冊)を示し、特別区・政令指定都市に新規出店する医療機関の調剤基本料を適正化する方針を打ち出した。特定の医療機関からの処方箋集中率が85%以上で、一定の処方箋を応需する新規出店薬局は調剤基本料1の算定対象外とし、そのうち医療モール薬局、医療機関近隣の門前薬局、敷地内薬局には「門前薬局等立地依存減算」を適用して所定点数を引き下げる。一方、かかりつけ薬剤師指導料等を廃止し、服薬管理指導料へ統合するなど、大幅な見直しも行われた。都市部で面分業が進まない薬局にはマイナス改定が見込まれ、特にかかりつけ薬剤師指導料の算定割合が高いチェーン薬局への影響が大きいと見られる。
「集中率85%超」基準に
今回の見直しで参考としたのが、策定から10年が経過した「患者のための薬局ビジョン」だ。地域医療に貢献する薬局を評価するため、ビジョンに沿う薬局は評価し、そうでない薬局は適正化する。薬局・薬剤師の地域偏在が問題視される中、「薬局を守る」のではなく「頑張っている薬局を応援する」というよりシビアな評価方針に舵を切った。
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