厚生労働省は、内科又は外科と組み合わせて広告することができる疾病又は病態に「睡眠障害」を加えるという医療法施行令の一部改正案に対する意見募集(パブリックコメント)を10日から開始した。締め切りは5月11日12時。
現在、施行令第3条の2(広告をすることができる診療科名)第1項第1号ハ(4)で、内科又は外科と組み合わせて広告をすることができる疾病又は病態として、感染症、腫瘍、糖尿病又はアレルギー疾患が定められている。改正案は、ここに「睡眠障害」を加えるという内容。
公布日は令和8年5月を、施行期日は公布の日の翌日を予定している。
「睡眠障害」の広告(標榜)追加は、2025年4月に一般社団法人日本睡眠学会が要望書を提出。同年9月以降、厚生労働省の医道審議会医道分科会診療科名標榜部会で検討が進められた。2026年3月6日の同部会では、「睡眠障害」を追加することが適当との結論をまとめており、今回のパブコメはその内容を踏まえたものとなる。
「医療機器・化粧品」の記事に関するご意見・お問合せは下記へ。
担当者:河辺
E-mail:kawabe_s@yakuji.co.jp
TEL:03-3866-8499

















