厚生労働省は29日、医療法施行令の一部を改正し、内科または外科と組み合わせて広告できる疾病・病態に「睡眠障害」を追加する。施行は6月1日。
現行の施行令第3条の2第1項第1号ハ(4)では、内科または外科と組み合わせて広告できる疾病・病態として、感染症、腫瘍、糖尿病、アレルギー疾患を規定している。今回の改正で、ここに睡眠障害を加える。
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