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【日本ジェネリック医薬品学会】後発品の使用促進で独自案提案‐備蓄数を診療報酬に反映

2009年06月30日 (火)
会見する漆畑氏

会見する漆畑氏

 日本ジェネリック医薬品学会は28日、後発品の使用をさらに促進させるための独自の考えをまとめた。次期診療報酬改定に向け、病院薬剤師が自施設で選択している後発品の情報を、地域の薬局に提供する取り組みに、診療報酬上の評価を求めているほか、後発品の備蓄数を診療報酬に反映させることも提案している。今後、3師会や厚生労働省などに働きかけ、提案の実現に向けた検討会の設置を進めていく方針だ。

 病院薬剤師による後発品の情報提供への評価は、病院で医薬品の選択を任されている薬剤部の取り組みに着目したもの。病院薬剤師が開局薬剤師と連携し、病院で選択している後発品の情報を、市中の薬局に提供することや、診療所の医師に後発品の情報提供を行うことに対し、診療報酬点数を求めている。

 学会政策委員会の漆畑稔委員長は、「医薬品を選択するに当たって、大きな役割を果たしている病院薬剤師に、いろいろな形で汗を流してもらいたい。これが、後発品を進める大きな要素になるだろう」と語った。

 後発品の備蓄にかかるコストを懸念する声があるため、備蓄に対する診療報酬上の評価も求める。薬局での処方せん応需を促進するため、備蓄そのものを評価する診療報酬上の仕組みとしては現在、基準調剤加算の施設基準に「備蓄医薬品500品目以上」という要件があり、この500品目には先発品も含まれるため、「備蓄医薬品の500品目以上」の部分を、「後発品備蓄200品目以上」に変更し、後発品の比率を一定割合担保する。

 また、後発医薬品調剤体制加算(4点)の算定要件について、現行の「処方せん件数ベースで30%」を改め、「数量ベース」とすることも提案している。

 医師の後発品処方促進対策としては、処方料、処方せん料をもとに、後発品の処方実績を評価することも求めている。また、処方せんの「変更不可欄」の廃止も提案。処方せん様式は「原則変更可」とし、医師が後発品への変更を不可とする場合は、個別の医薬品ごとにチェックする仕組みを提案した。



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