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【東日本大震災/厚労省】薬局調剤に処方せん不要‐製薬・卸へ物資供給要請

2011年03月15日 (火)

 東日本大震災を受け厚生労働省は、医療保険、薬事制度について特例的な対応を講じ、医療機関・薬局、医薬品メーカー・卸ら関係者に協力を要請し、必要な医療提供、医薬品供給を進めている。

 厚労省が災害対策本部を立ち上げたのは、11日午後に三陸沖で最初の地震が発生した直後の同日2時50分。翌12日朝には、現地連絡本部を設置した。広域災害救急医療情報システムを通じた集計では、200人を超える災害派遣医療チーム(DMAT)が活動を展開している。

 医療保険上の対応では、保険局医療課が、住居に被保険者証を残したまま避難している状況を踏まえ、被保険者証を提示しなくても、氏名、住所、生年月日、勤め先を伝えることで、医療機関を受診できることを、11日に都道府県へ連絡した。公費負担医療を受けている被災者については、健康局や社会援護局の関係各課が、手帳や患者票がなくても受診が可能なことを決めた。

 処方せん医薬品の供給も、特例的な対応をとった。薬事法では、医療機関や薬局以外を除き、処方せんが交付されていない者に対し、処方せん医薬品を販売することを原則禁止している。

 ただ、大規模災害時等に医師の受診や、処方せんの交付が困難な事態を、処方せんがなくても販売できる“正当な理由”として想定している。そのため、医薬食品局総務課は、今回の地震や津波が“正当な理由”に該当すると判断。処方せんのない被災者への医療品の販売・授与を認めることを決め、12日に都道府県等を通じて医療機関・薬局へ周知した。

 医政局経済課は12日、医薬品・医療機器のメーカーや卸の業界団体に対し、物資供給の支障が生じたり、適正流通を阻害することのないよう、協力を要請すると共に、被災地に医薬品等を輸送する、「緊急通行車両確認標章」の発給手続きを通知した。

 最寄りの警察署に、厚労省からの協力要請通知の写しを提示すると、警察署が車両の所属を厚労省に確認した上で標章を発行し、これを受け取った輸送車は、標章を見せて検問を通行するという仕組みだ。

 このほか厚労省は、医薬品等の物資調達のために、被災地域の要請で、在宅酸素、破傷風ワクチン、輸液の補給をメーカーや卸へ要請した。

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