◆DPC制度には、既存の診断群分類別の点数に反映されていない新規の高額薬剤が出てきた場合、その薬を使った患者を包括評価の対象から除外し、診療報酬全体を出来高で算定する仕組みがあるが、医療現場からは、基準から外れた薬剤で、採算割れになるとの理由で処方控えが起きているという
◆中医協は高額薬剤の判定基準を緩和し対象を拡大した。新基準は、これから出てくる新薬だけでなく、2010年度の診療報酬改定以降に薬価収載された新薬にも適用する
◆厚生労働省によると、12日に収載予定のゾリンザ、シンポニー、キュビシンのほか、現在は包括対象となったフォルテオ、トレアキシン、ビダーザ、ロミプレート、ボトックス、ハーセプチン、タルセバが該当し、事務手続きを経て出来高評価に移る
◆新薬や新効能が保険適用されても、医療機関の経営上の理由で処方を受けられなければ、患者にとっては無意味。今回の機動的な運用の見直しは評価できる。治療の選択肢が増えるという意味では、これもドラッグラグ解消の一つか。
これもドラッグラグ解消
2011年09月09日 (金)
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