医薬品医療機器総合機構(PMDA)は12日、救済業務委員会を開き、副作用被害を救済するための製薬企業からの拠出金率を、前回の見直しで設定した1000分の0・35から引き下げ、1000分の0・27とすることを決めた。
拠出金には、各製薬企業が前年度の医薬品の出荷額に応じて納付する「一般拠出金」と、副作用を引き起こした医薬品を製造していた製薬企業が納付する「付加拠出金」がある。拠出金率は、各企業が納付する一般拠出金の負担率で、少なくとも5年ごとに再計算される。
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