厚生労働省は16日、「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会」を開き、厚労省が示した「たたき台」をもとに議論した。前回に引き続き、第1類を販売する際に薬剤師が使用者の症状や挙動を確認するなどして“最大限の情報”を収集する必要があるかどうかをめぐり意見が対立した。ただ、第1類の購入は使用者本人に限定し、原則として代理購入は認めるべきではないとの案には、複数の委員が前向きな姿勢を示した。
たたき台では、安全性を確保する上で必要なコミュニケーション手段に求められる機能として、▽専門家が購入者側から必要な情報(文字、音声、映像、実像、接触など)を収集できる▽専門家と購入者側との間のやり取りに双方向性がある▽専門家と購入者側との間のやり取りが同時または遅滞なく適時適切に行われる▽専門家から購入側に対して受診勧奨が行える――ことを挙げた。
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