◆いよいよ明日から医薬品ネット販売の解禁等を盛り込んだ改正薬事法が施行される。既存の一般薬の大半がネットを介しての流通(特定販売)が可能となる
◆ネットを利用した購入方法は今や一般化している。そうした中で、多くは店頭で商品の説明を受け、購入はネット上で安い商品を購入する「ショールーミング」という購買行動が主流となっている。一般薬購入にもこうした方法が普及していく可能性は否定できない
◆逆にネット上で購入した一般薬について、販売元でない実店舗が、患者から説明を求められた場合、どのような対応を取るべきなのだろうか。OTCパッケージには医師や薬剤師等に相談と記載されているが、自ら販売していない薬の説明責任はないと突っぱねることになるのか
◆医薬品の場合、他の商業製品と根本的に違うのは、製品自体の適正使用等の情報を伴って患者に提供される生命関連商品だということ。さらに薬への反応には個人差もある。一般薬流通形態が多様化しようとも、その本質的部分は忘れてはならない。
医薬品ネット販売が解禁されても
2014年06月11日 (水)
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