日本病院薬剤師会が認定する「精神科薬物療法認定薬剤師」および「精神科専門薬剤師」の認定要件の全容が公表された。精神科専門薬剤師についても、癌専門薬剤師などと同様に、原則として認定薬剤師を取得後に専門薬剤師へと進む“ピラミッド方式”が採用される。今年度中に過渡的措置による認定を実施し、来年度に第1回試験が行われる予定だ。山形で開かれた医療薬学フォーラムのシンポジウムで、日病薬精神科薬物療法小委員会の吉尾隆委員長からその概要が報告された。
認定申請資格は、▽5年以上の薬剤師歴を有し、日病薬あるいは日本薬剤師会の会員である▽日病薬や日本医療薬学会、日本薬剤師研修センターなどの認定薬剤師である▽精神科を標榜する病院で5年以上勤務▽日病薬や規定の学会が主催する精神科領域の講習会を所定の単位(40時間20単位)以上履修▽精神疾患患者への薬剤管理指導実績が50症例以上””など。これらの資格を満たした上で、日病薬が行う認定試験に合格する必要がある。
この認定薬剤師を取得すれば、次のステップとして専門薬剤師に認定申請することができる。申請要件は、▽日本精神神経学会や日本神経精神薬理学会など精神科領域に関する学会会員である▽全国レベルの学会で発表が3回以上(少なくとも1回は発表者)、学術論文が2編以上(うち1編は筆頭著者)””を全て満たす必要がある。
今後のスケジュールとしては、今年度中に過渡的措置による認定を行い、その認定者により認定審査委員会や認定ワーキンググループを設置、来年度中には試験による認定をスタートさせる。なお、過渡的措置による認定要件は、10年以上の薬剤師歴と精神科領域における業務歴、3回以上の学会発表と3編以上の学術論文(2編は筆頭著者)などが必要とされた。