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【経産省】検査結果等の通知可能に‐薬局の口腔チェックで見解

2015年09月07日 (月)

 経済産業省は、薬局店頭での唾液による口腔内環境チェックに関して、検査結果と歯科医師が作ったコメントシートを利用者に通知しても差し支えないとし、歯科医師法に定める歯科医業に当たらないとの見解を明らかにした。

 経産省は、産業競争力強化法に基づくグレーゾーン解消制度について、薬局店頭での口腔内環境チェックを実施するに当たっての取り扱いに関して、事業者から照会を受け、厚生労働省と検討を行った。


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