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【中医協総会】分割調剤、医師の指示で実施

2016年02月01日 (月)

全医薬品の一般名処方を評価

 中央社会保険医療協議会総会は1月29日、前回に引き続き、2016年度診療報酬改定の個別改定項目について議論した。大手調剤チェーンの報酬削減を念頭に、調剤基本料の特例点数(25点)からさらに引き下がる点数の創設や一般名処方加算の見直し、湿布薬処方制限などの厚生労働省案も議論の対象となったが、7対1入院基本料等の施設基準見直しなどの項目を除き、支払い・診療の両側委員から意見は出なかった。医師の指示に伴う分割調剤の実施や、多剤投薬を適正化するため、病院の薬剤師が入院患者の内服薬を減らす取り組みを評価する「薬剤総合評価調整加算」の新設は了承された。

 分割調剤は、長期処方に対応するためのもので、医師が患者の服薬管理が困難と判断し、処方時に指示した場合に薬局で実施する。その際、処方医は処方箋の備考欄に分割日数と分割回数を記載するほか、分割調剤を行った薬局には、2回目以降の調剤時は患者の服薬状況等を確認し、処方医に対して情報提供を行うことを求める。

 後発品のさらなる使用促進を図るため、後発品が存在する全ての医薬品が一般名で処方されている場合の評価を新設する。


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