厚生労働省保険局医療課の安川孝志課長補佐は4日、診療報酬改定説明会で、調剤基本料が施設基準として定められ、地方厚生(支)局に届け出ることが要件となった調剤基本料について、必ず4月14日までに届出を行うよう注意喚起した。届出を忘れた場合、基本料1(41点)の要件を満たしていたとしても、基本料3(20点)の未妥結減算に該当する「特別調剤基本料」(15点)の算定になってしまうためで、「どの薬局も必ず届け出る必要がある。これだけは気をつけてもらいたい」と呼びかけた。
今回の改定では、従来の調剤基本料1と基本料2(25点)に、いわゆる大型門前薬局の特例に当たる調剤基本料3が創設された。3段階になった調剤基本料に、妥結率が50%に満たなければさらに点数が引き下げる「未妥結減算ルール」を加味すると、調剤基本料は6段階に細分化されることになるため、各薬局が算定する調剤基本料の点数については、施設基準の内容に含め、地方厚生(支)局へ届け出ることとなった。
* 全文閲覧には 薬事日報 電子版 » への申込みが必要です。