「新薬の14日間処方日数制限」をテーマに取り上げた、17日の規制改革会議「医療・介護・保育ワーキングループ」(WG)で、厚生労働省保険局医療課の迫井正深課長が、今後の中央社会保険医療協議会で、「14日以外の選択肢」を提示し、「議論してもらう」と明言したことが分かった。
新薬は一定期間、患者の観察を十分に行う必要があるとの観点から、抗HIV薬など一部の薬剤を除き、薬価収載の翌月から1年間は原則として1回14日分までしか処方できないルールが設けられている。
ただ、会議側は、医療機関から離れた場所に住んでいる患者などにとって、2週間に1回の通院は「物理的にも金銭的にも負担が大きい」などの理由から、規制の見直しを要望していた。
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