厚生労働省医薬・生活衛生局総務課は、薬剤師が薬局を不在にしていても、登録販売者などが第2類医薬品や第3類医薬品を販売できるよう現行の規制を緩和するための省令の一部改正案をまとめ、意見募集を開始した。
規制の見直しは、昨年6月に閣議決定された「規制改革実施計画」を受けたもの。改正案では、規制緩和は、あくまで薬剤師が「開店時間内に薬局以外の場所」で在宅対応など、「薬局の業務」を行うケースが前提となることを明示。
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