厚生労働省保険局医療課は、4月から医師、薬剤師の療養担当規則が改正されることに伴い、処方せんが後発品調剤不可でない限り、後発品調剤に努めなければならないとされた薬剤師の対応や、薬局での後発品備蓄体制の確保について、実施上の留意事項をまとめた。
19日付で都道府県などに通知したもの。今回の改正で、処方せんの「変更不可」の欄に医師の署名がなければ、薬剤師が先発品を後発品に変更したり、別名柄の後発品を調剤することができるようになる。その際、薬剤師は患者に対して、どういう基準でその銘柄を選んだのかを説明することを求めている。
通知では、「当該保険薬局において当該後発医薬品を選択した基準」を説明することととし、例示として「品質に関する情報開示の状況、薬価、製造販売業者の製造、供給や情報提供等に係る体制等」を挙げ、単にこの銘柄しかなかったという理由で選択することではいけないことを示した。
薬局での後発品調剤に必要な体制については、患者から処方せんを受け付けた後、必要な後発品を「即時に調達できる体制」の構築を求めた。具体的には、薬局が必要な後発品を自ら備蓄するだけでなく、地域薬剤師会などが設置する備蓄センターの利用、卸業者の協力、地域薬局間での医薬品の分譲なども活用することとした。
「即時に調達」の考え方について厚労省保険局医療課の磯部総一郎薬剤管理官は、患者を待たせることを考慮すれば、「30分から1時間程度が妥当ではないか」としたものの、地域の実情に応じて幅を持たせて考えているとした。
- ジェネリック医薬品備蓄は145品目‐日本保険薬局協会が会員に調査
2008年01月28日