厚生労働省は13日、医療用医薬品の流通における卸売業者と医療機関の取引に当たって、原則として全品目の単品単価契約を進めることや医薬品の価値を無視した過大な値引き交渉を慎むことなどを求めるガイドライン案を「医療用医薬品の流通改善に関する懇談会」に示し、概ね了承された。国が医療用医薬品の流通に関するガイドラインを作成するのは初めて。厚労省に相談窓口を設けて事案を収集、公表することなども盛り込んでいる。ガイドラインについては医政局長通知として関係団体等に発出し、来年4月1日から施行する予定。
医療用医薬品の流通をめぐっては、厚労省が示した薬価制度の抜本改革案において、流通改善を加速させるためメーカー、卸売業者、医療機関、保険薬局が取り組むべき点をまとめたガイドラインを作成し、趣旨、内容を未妥結減算制度に取り入れることなどを盛り込んだ。
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