厚生労働省は、医療用医薬品の流通における卸売業者と医療機関の取引に当たり、原則として全品目の単品単価契約を進めることなどを求めるガイドラインをまとめ、23日に日本医薬品卸売業連合会、日本薬剤師会等の関係団体に医政局長と保険局長の連名で通知した。国が医療用医薬品の流通に関するガイドラインを作成するのは初めて。安定供給や卸売業者の経営に影響を与えるような流通コストを全く考慮しない値引き交渉を慎むことなども求めている。ガイドラインは4月1日から施行する。
ガイドラインでは、メーカーと卸売業者の「川上取引」について、医薬品の価値に基づく早期妥結・単品単価契約を目指し、卸売業者と医療機関・薬局による「川下取引」の妥結価格水準を踏まえた上で、適切な一次仕切価の提示に基づいた適切な最終原価を設定することを求めている。また、偽造品流通を防止する観点から、2021年度から導入予定の変動情報を含んだ新バーコード表示を可能な限り、流通量の多い製品から前倒しで進めることを勧めている。
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