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【厚労省】医療用薬の販売活動に指針案‐社内に「監督部門」設置求める

2018年07月18日 (水)

経営陣の管理責任も強調

 厚生労働省は、「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」案をまとめた。ディオバン事件など製薬企業のMRによる不適切なプロモーション活動が相次いだ状況の改善を目指し、販促活動に用いる資材や活動自体の適切性を監視する部門を社内に新設することを企業に要求。MRなど情報提供担当者には、誤解を招く恐れのある活動を禁じると共に、本来の責務という原点を判断基軸に自らを厳しく律した活動を求めるなど踏み込んだ内容となった。来月13日までパブリックコメントを募っている。

 ガイドライン案は、営業部門と切り離された部署にかかわらず、製薬企業の社員全てに適用されるとし、プロモーション活動の原則として、医療用薬の有効性のみならず、副作用を含む安全性についても情報提供するなど、必要な情報を提供し、その情報を恣意的に選択しないことを定めた。


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