経済産業省は、インスリン注射を自ら行う糖尿病患者に対し、医師免許を持たない介護職員が声かけや血糖値測定などのサポートを行う行為について、医師法第17条の「医業」に抵触しないとの見解を示した。
経産省が運用するグレーゾーン解消制度では、企業が実施する事業が規制対象になるかどうかを事業者が照会できる。今回、ある居宅介護支援事業者が、利用者がインスリン自己注射を行うに当たって、介護職員が声かけや血糖値測定などのサポートをすることに規制が適用されるか政府に照会したことを受け、同省が見解を示した。
* 全文閲覧には 薬事日報 電子版 » への申込みが必要です。