日本病院薬剤師会は25日、「病院診療所薬剤師業務のあり方に関する検討会」(委員長:眞野成康医療政策部長)がまとめた答申書を公表した。薬剤師以外の者が可能な業務について、調剤のうち薬剤の調製を意味する「いわゆる狭義の調剤」業務として取り扱うとした。これら業務や必要な研修は「各医療機関の実情に合わせ、医療機関の薬剤師の責任で個別に検討・実施されるもの」とし、「現時点で個別具体的な業務、研修内容を示すことは適切ではない」との考えを示した。
同日、記者会見した眞野委員長は、薬剤師以外の者の業務範囲や研修内容について、「病院でどのような業務を行っているかによって考え方が変わるため、個別具体的に挙げるのは難しく、こういう書き方になっている」と説明した。
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