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【厚労省】唾液でPCR検査可能に‐発症9日以内、保険適用も

2020年06月05日 (金)

 厚生労働省は2日、新型コロナウイルスに感染しているかどうかを判定するPCR検査について、発症から9日以内の患者であれば、唾液を検体とすることを可能とする考えを示した。鼻奥の粘液を検体として採取する現在の方法は患者の肉体的負担が大きく、医療者が飛沫感染するリスクもあるため、唾液を検体とすることで負担を少なくする。

 同日付で保険適用し、承認済みの検査キットを唾液で検査できるよう使用目的を一部変更する薬事承認なども行った。無症状の患者は、引き続き鼻から検体を採取する。


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