人事院は28日、2020年度の国家公務員給与である月例給(基本給)を据え置くよう国会と内閣に報告した。4月の民間給与との較差が0.04%と極めて小さく、俸給と諸手当の適切な改定が困難であることから、改定を行わないことを決めた。病院等に勤務する公務員薬剤師は医療職俸給表(二)が適用され、6年制薬剤師の初任給(2級15号俸)は21万0500円に据え置く。月例給の据え置きは7年ぶりとなる。
国家公務員の給与は、民間企業の4月分の給与を調査した上で比較し、官民差を埋めることを基本に勧告を行っている。特別給(期末・勤勉手当)についても、民間ボーナスの過去1年間の支給実績を把握し、国家公務員の支給月数を合わせている。
* 全文閲覧には、薬事日報 電子版への申込みが必要です。