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医療事故でないならば

2009年01月19日 (月)

◆国立循環器病センターの植え込み型人工心臓の治験で被験者が、植え込み後に病状が急変し、1年後に死亡した。患者遺族代理人らは、厚生労働省に同センター内の事例検討会の調査結果を開示するよう申し入れた
◆同センターは2007年春、18歳男性の拡張型心筋症患者に、補助人工心臓の植え込み術を実施。2週間後に血腫によって心タンポナーデが発生。蘇生後、脳症状態となったが患者家族の代諾で治験が継続され、08年春に死亡した。同センターは12月に、医療安全推進委員会事例検討会で調査した結果、医療事故ではなかったと発表した
◆遺族は「術後の急変の原因は何であったのか、本当のことが知りたい」としているほか、代理人は同センターが、すでに調査を実施し、医療事故ではないと判断していることから、厚労省に対し事例検討会の調査結果の開示を要請した。厚労省側は14日、代理人へ「まずは現場での調査を実施させる」と回答している
◆調査結果から医療事故ではないとの判断が下されているだけに、まずは遺族が納得できる形での情報開示が求められるのではないだろうか。



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